滋賀の子育て情報誌 ピースマムvol.41
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住宅購入は生涯でも一番大きな買い物。無駄のないよう、また利用できる制度の条件等はしっかり確認したうえで計画的にすすめてくださいね。井上 ゆかりさん二男一女のママ。結婚、出産後にCFPの資格を取得。保険、住宅ローン、公的年金制度、資産運用など“お金”に関する幅広い相談を年間で約200組対応しています。ファイナンシャルプランナー(CFP®)社会保険労務士お金のプロがアドバイス!分間で学ぶマネー講座1貯めること守ることふやすこと「そろそろマイホームを購入したい」と検討をはじめる際にはぜひ知っておきたい制度をご紹介します。また2019年10月1日に消費税10%への増税が予定されていることもあり、制度の変更点もぜひ知っておいてください。今回のテーマは…草津市野路1丁目16-13アメニティ南草津Ⅴ 1F 0120-440-910滋賀第2オフィスJR南草津駅から徒歩で約2分住宅購入を考える時に知っておきたい制度へぇ~なっとく!住宅取得資金を両親や祖父母などに援助してもらう際、一定の要件を満たすと限度額までの金額を非課税にできるという特例住宅ローンを利用して住宅を購入したときに一定の条件をみたせば、入居した年から10年間所得税の還付や控除を受けることができる制度2016年1月1日より契約日2021年4月1日より2020年4月1日より700万円700万円500万円300万円1,000万円非課税限度額非課税限度額は契約締結日によって決まります。※省エネ・耐震性等の性能基準を満たす住宅の場合は 一般の住宅より500万円枠が拡大されます。※認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合限度額が拡大されます。消費税10%へ引上げの場合消費税8%維持の場合700万円2,500万円2019年4月1日よりこの制度を最大に活用できる期間2021年12月居住分まで居住年控除限度額(年末ローン残高)4,000万円(※5,000万円)控除率1%限度額40万円/年(※50万円)控除期間10年住宅税からの控除上限13.65万円所得税で控除しきれない場合適用をうけるためいくつかの条件を満たす必要があります。非課税限度額が消費税増税の駆け込み需要が見込まれることもあって、増税の場合は反動減対策として過去最大の2,500万円(※3,000万円)に引き上げられます。住宅ローン控除は過去の消費税増税等でも期限延長しながら引き継がれ、また再延長が決まりました。消費税増税後の住宅需要の落ち込みを抑える狙いがあるようです。15住宅取得等資金贈与の非課税制度住宅ローン減税制度http://www.waygood.co.jp0120-440-910お問い合わせ先<募集代理店>㈱ウェイグッド 草津市野路1-16-1 滋賀第2オフィス草津市野路1丁目16-13アメニティ南草津Ⅴ 1Fカフェdeマネーのご予約はホームページ またはQRコードからde参加費:500円 定員:親子6組まで(先着順)“子育てママ”集まれ! 「貯める」を楽しく学びましょ!素敵なカフェで美味しいケーキを食べながら子どもの教育費や家計簿のことなど、気になる“お金”のことについてみんなで気軽にお話しませんか? こちらのコーナーでお馴染のFPの石原さんも参加するよ!もちろん疑問やお悩みにも答えてもらえます!ママ友同士のご参加も大歓迎! ※人気企画のため初回ご参加の方のみを対象とさせていただきます。スイーツ&ドリンク付10:00~12:004/5木Chocolaショコラ 2F大津市打出浜15-3なぎさ公園打出の森「なぎさのテラス」内大津会場草津会場10:00~12:004/11水Palette草津市西渋川1-23-3エイスクエア専門店「SARA」内10:15~12:154/12木Green leaf cafe草津市新浜町300「イオンモール草津」内草津会場※その他の日程はウェイグッド ホームページでご確認ください。
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